よくあるご質問
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技能実習生とは違うのか?
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技能実習制度は、開発途上国出身の方に日本の高い技術を現場での実習を通じて習得してもらい、帰国後に培った技術を広めていただくという国際貢献を制度の目的としています。
一方で、2019年4月に新設された在留資格「特定技能」は、日本企業の人手不足を補うことを目的としています。
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特定技能人材の給与の水準を教えてください
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特定技能外国人の報酬額については、日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同じかそれ以上であることが求められます。
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特定技能外国人と雇用契約を結ぶ上で何か注意点はありますか
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報酬額が日本人と同等以上であることや、通常の労働者と同等の所定労働時間であること、外国人が一時帰国を希望する際には必要な有給休暇を取得させることなどが必要です。
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社会保険への加入は必要ですか?
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はい、社会保険関係法令や労働関係法令の遵守義務があります。
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アルバイトやパートタイム労働者として雇い入れることは可能ですか?
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特定技能外国人をアルバイトや、パートタイム労働者として雇い入れることはできません。
本制度における労働者は「フルタイム」で雇用される一般の労働者を言い、アルバイトやパートタイム労働者は含まれません。
※「フルタイム」とは原則、労働日数が週5日以上かつ難関217日以上、週労働時間が30時間以上であることをいいます。
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特定技能match(登録支援機関)へ委託する必要性はあるのか
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特定技能外国人の雇用は専門的かつ複雑です。また、雇用後は外国人が十分に理解できる言語での支援が義務化されているため、登録支援機関への委託がおすすめです。
特定技能matchでは特定技能外国人材紹介・書類申請・支援実施をワンストップでフルサポート致します。